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広告利用規約

Advertising Terms of Service

広告利用規約

制定日:2026年4月1日

本広告利用規約(以下「本規約」)は、株式会社KADOKAWA(以下「当社」)と広告掲載等の業務を委託する者(以下「利用者」)との間において、当社が提供する広告に関する業務(以下「本件広告」)に適用される条件を定めるものです。本規約は、利用者が当社に対して広告の掲載・配信等を依頼するにあたり適用されるものであり、利用者は本規約の全ての条項に同意したうえで、本件広告を委託するものとします。また、利用者は、本規約のほか、当社が別途定める広告申込規定、広告掲載規定、広告入稿規定その他の広告諸規定(以下「広告諸規定」)を遵守するものとします。

第1条(定義)

本規約において「本件広告」とは、以下の各広告業務を総称していうものとします。

  1. (1)利用者の依頼により、利用者又は利用者のクライアントである広告主(以下「本件広告主」)が作成した、本件広告主の商材(以下「本件商材」)に関する広告(以下「純広告」)について当社が以下各号のとおり実施すること
    1. ①当社又は当社の関係会社が自ら発行し、又は第三者の委託を受けて製作する出版物、冊子若しくはチラシ等(以下「当社出版物」と総称する)に掲載すること
    2. ②当社又は当社の関係会社が自ら又は第三者の委託を受けて情報を配信する電子媒体(ホームページ等のウェブサイト及び特定のメールアドレスに対し情報送信を行う電子メール等を含む。以下「当社電子媒体」)に配信すること
  2. (2)利用者の依頼により、当社が、本件商材の記事広告(以下「企画広告」)を制作し、これを当社出版物に掲載し又は当社電子媒体により配信すること
  3. (3)利用者の依頼により、当社が、本件商材の宣伝及びマーケティングを目的とした印刷物(以下「ノベルティ等」)を制作し、これを頒布し又は利用者に納品すること
  4. (4)利用者の依頼により、当社が、本件商材の宣伝及びマーケティングを目的とした看板掲出又は商品紹介等を行うイベント等の催物(以下「イベント等」)を企画・実施すること
  5. (5)その他、別途当社と利用者との間で合意する、本件商材の宣伝及びマーケティングを目的とした一切の活動(以下「その他広告」)を行うこと

第2条(本件広告の実施及び本契約の成立)

  1. 利用者は当社に対し、本件広告の実施を委託し、当社はこれを受託します。
  2. 当社は、本件広告の実施に関して、利用者の承諾を得ることなく、第三者に業務の全部又は一部を委託することができます。なお、当該第三者の行為に関し、当社は、本規約で定める範囲において責任を負うものとします。
  3. 利用者が、本規約及び広告諸規定の内容を確認のうえ、これらに同意したものとして、当社に対し、当社と利用者との間で別途合意した様式による発注書その他の書面(以下「発注書等」)を送付し、当社がこれに同意した時点、又は当社が発注書等を添付した書面(電磁的記録を含みます)による通知を利用者に送信し、利用者がこれに同意の意思を当社に連絡したうえで、当社が当該連絡を確認した旨を利用者に送付した時点をもって、本規約に基づく契約(以下「本契約」)が成立するものとします。
  4. 本契約には、前項に基づき本契約が成立した時点において、当社が公開している本規約の内容が適用されるものとします。当社がその後、本規約又は広告諸規定の内容を変更し、新たな規定を公開した場合であっても、当該変更後の利用規約は、別途当社及び利用者が別途書面等(電磁的記録を含む)により合意しない限り、既に成立している本契約には適用されないものとします。
  5. 当社と利用者との間で別途広告基本契約を締結している場合、本規約と広告基本契約との適用関係については、以下のとおりとします。
    1. 2024年12月末日までに、当社と利用者との間で別途広告基本契約を締結している場合、本契約において当該広告基本契約は適用されず、当該発注書等は本規約に基づき取り扱うものとします。
    2. 2025年1月1日以降、当社と利用者との間で別途広告基本契約を締結している場合、本契約において本規約は適用されず、当該発注書等は当該広告基本契約の定めに基づく個別契約として取り扱うものとします。
  6. 本契約の成立には、次の要領によるものとします。
    1. 本件広告の発注締切日は、当社が別途指定する期限とします。
    2. 利用者は当社に対し、純広告において当社に掲載・配信を依頼する原稿(以下「広告原稿」)、並びに企画広告、ノベルティ等、イベント等及びその他広告における本件広告の実施のため利用者が当社に提供する文章、図表、画像、情報等(本件広告における使用を目的とするものを含むがこれに限られません。以下「素材著作物」)を、別途当社の指定する期日までに、指定する様式にて提出するものとします。
  7. 当社は、本契約に従い本件広告を実施します。なお、発注書等において明示的に定める場合を除き、当社は、本件広告の効果、成果、反響、有効性、閲覧数その他一切について、いかなる保証も行うものではありません。
  8. 本件広告が純広告の掲載又は配信である場合は、当社は原則として広告原稿のとおりに掲載します。
  9. 利用者は当社に対し、本契約を締結し、本契約の規定に基づき義務を履行するために必要かつ充分な権利、権限及び能力を有することを保証するものとし、かつ、広告原稿又は素材著作物の内容が、公序良俗に反しないこと、不正競争防止法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他一切の法令及び条例等に反しないこと、第三者の権利・利益を侵害しないこと、虚偽が含まれないこと、及び誤認されるおそれのないことを保証するものとします。また、医薬品、医療機器、医療サービス、健康食品、食品、酒類その他の特定商材に関する広告にあたっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医療法(医療広告ガイドラインを含む)、食品表示法、健康増進法、酒税法その他の関連法令及び公的又は業界のガイドラインを遵守するものとし、電子的手段による配信、ターゲティング又は電子メール送信等に関しては、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律その他の関連法令を遵守するものとします。当社が利用者の広告原稿又は素材著作物について、これらに反すると判断する場合又は当社の編集方針及び当社の営業方針、掲載基準(本件広告の種類・内容・特性等に応じて、当社が自己の裁量により策定する単一又は複数の広告掲載基準)に適合しないと判断する場合には、当社は利用者に対し、当該広告原稿又は素材著作物の変更を求めることができるものとします。利用者が、この広告原稿又は素材著作物の変更に応じない場合、又は当社において変更後の内容が依然として上記当社の編集方針等に適合しないと判断する場合には、当社は本件広告の実施を拒否することができ、また、既に掲載若しくは配信された広告の中止、中断等を行うことができます。本件広告の内容(リンク先に掲載される情報を含みます。)に関する一切の責任は、利用者又は本件広告主が負うものとし、当社は、本契約に別途定める場合を除き、当該広告内容に関して責任を負いません。
  10. 当社は、広告原稿その他の素材について、掲載前に確認又は審査を行うことがあります。当社による確認若しくは審査、修正の指示、又はこれらを経た掲載若しくは配信は、当該広告内容の適法性、正確性、完全性、第三者権利の非侵害性その他一切を保証するものではありません。利用者は、当社による確認又は掲載を理由として、本契約に基づく自己の保証又は補償義務が減免されないことを確認します。
  11. 本件広告が利用者の校了をもって実施される場合、当社は校了後の広告原稿のとおりに掲載するものとし、校了後の広告原稿との不一致を除いて、誤字・脱字・広告の出来不出来・広告内容が利用者の意図に合致するかどうか等、その内容に一切責任を負わないものとします。
  12. 利用者は当社に対し、本件広告主が本契約に規定される利用者と当社との間の合意事項を確認及び承諾していることを保証するものとします。

第3条(利用者の保証及び権利処理)

  1. 利用者は当社に対し、広告原稿又は素材著作物についての著作権、意匠権、商標権、名誉権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利に関する処理は、全て、利用者の責任と費用負担にて適正に行われ、第三者の保有する権利を侵害していないことを保証します。
  2. 本件広告の実施により、当社又は当社の関係会社が第三者(本件広告主を含む)より警告、損害賠償の請求、訴訟の提起等の何らかの請求(以下「クレーム等」)を受けた場合には、利用者は自己の責任と費用負担により、これら一切を処理・解決することを保証します。また、当社又は当社の関係会社に損失又は損害が発生した場合は、利用者は、当社又は当社の関係会社に対してかかる損失及び損害の一切(合理的な弁護士費用を含む)を補償します。
  3. 本件広告主から本件広告に関するクレーム等が生じた場合、利用者は、本件広告主との広告契約の契約当事者として、これに対応するものとします。なお、当該クレーム等により当社による是正措置等が必要と合理的に判断される場合、利用者は当社に対し、その旨を速やかに報告するものとし、当社は必要な是正措置等を速やかに講ずるものとします。

第4条(当社の保証及び免責)

  1. 当社の責に帰すべき事由により、当初合意した条件を著しく満たさない本件広告が実施された場合は、当社及び利用者は問題解決のために誠実に協議するものとし、この場合における優先的解決方法は当初の条件を上限とした本件広告の代替実施とします。
  2. 前項の協議が整わない場合又は前項の協議の対象事由に該当しない場合であって、本契約に関連して当社が利用者に対して損害を賠償するときは、当該賠償額は、損害賠償の原因となった本件広告に係る本件広告料金(第6条第1項に定める)の額を上限とします。
  3. 本契約の他の規定にかかわらず、地震、洪水、火災等の天災地変、テロ等の社会的混乱、公権力による行為、伝染病、労働争議、停電及び通信回線の切断等のインフラの事故、その他の不可抗力事由、利用者の責めに帰すべき事由、又は通信事業者の不履行その他当社の合理的管理を超える事情による、本契約に基づく本件広告の実施の遅延又は不能については、当社は、債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の責任を負わないものとします。

第5条(知的財産権)

  1. 本件広告の実施のために作成された広告物その他一切の成果物(以下「本件著作物」)の著作権(著作権法第27条及び第28条に掲げる権利を含む)その他の知的財産権は、広告原稿及び素材著作物を除き、当社又は当社の関係会社又は当社の指定する第三者に帰属します。
  2. 当社及び利用者は、本件広告の実施以外の目的で当社出版物、当社電子媒体、ノベルティ等その他に使用した本件著作物の全部又は一部を二次的に使用する場合には、相手方の事前の承諾を得るものとします。ただし広告原稿及び素材著作物については、利用者は当社の承諾なく使用することができます。
  3. 利用者は、当社(関係会社を含む)が、本件著作物(利用者又は広告主の商号・商標その他識別表示を含む場合を含む)を、当社の広報、宣伝、営業活動その他これらに付随する目的のために、企画書、提案資料、事例集、展示会資料、当社ウェブサイトその他媒体において利用(複製、編集、翻案、掲載を含む)することを、無償かつ期間の定めなく許諾するものとします。この場合、当社は利用者の事前承諾を要しないものとします。

第6条(広告料金)

  1. 利用者は当社に対し、発注書等に定める本件広告の料金(以下「本件広告料金」)を支払うものとします。
  2. 利用者は、発注書等に定める請求日を締め日として、発注書等に定める支払期日までに、当社に対し、本件広告料金を、現金一括にて、別途当社の指定する金融機関の口座宛振込送金の方法で支払うものとします。なお、振込送金にかかる手数料は、利用者の負担とします。

第7条(キャンセル料)

本契約の全部又は一部の成立後、利用者の都合により本契約の全部又は一部が解約される場合には、利用者は当社に対し、当社の請求に従って、キャンセル料として当該解約の対象となる本件広告にかかる本件広告料金と同金額の金員を支払うものとします。ただし、当社が当該解約に合意した場合はこの限りではありません。

第8条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の締結日から、発注書に定める本件広告の実施が完了し、本件広告料金の支払いが完了した日までとします。ただし、本契約が中途解約、解除その他いかなる理由により本件広告の実施に至らなかった場合であっても、当該解除等により発生した債権債務の履行が完了するまでの間、本契約はなお有効に存続するものとします。

第9条(提出書類)

  1. 利用者は、当社が求める場合、本契約の締結までに、当社に対し、次の書類を提出したことを確認します。ただし、下記各号については、利用者が会社である場合に限ります。
    1. 利用者の会社案内又は会社概要説明書
    2. 利用者の商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)
  2. 前項に定める書類のほか、当社は、本契約の締結後において、利用者に対し、当社が必要と判断した書類(利用者の決算書類、印鑑証明書を含むが、これらに限られません)の提出を要請することができ、利用者は、当該要請があった日から5営業日内に、当該書類を当社に提出します。
  3. 前二項に定める書類に虚偽があった場合には、当社は、その裁量により、本契約を解除することができます。

第10条(通知義務)

利用者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合、又はそのおそれがある場合、速やかに当社に対し、書面にて通知しなければならないものとします。

  1. 商号、氏名若しくは名称の変更、事業目的の著しい変動、本店若しくは主たる事務所の移転
  2. 事業の譲渡、合併、解散、組織変更、株主等の資本構成の重大な変更

第11条(契約の解除)

  1. 当社及び利用者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面で通知することにより、本契約及び本契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 手形若しくは小切手(電子記録債権を含む)を不渡りとし、又は支払停止若しくは支払不能となった場合
    2. 第三者より仮差押、仮処分(経済的信用の欠如を理由とするものに限る)、差押、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    3. 再生手続開始、破産手続開始の申立てを受け、又は自らこれを申し立てた場合
    4. 合併によらない解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡(当社が、自らの関係会社に対して行う譲渡を除く)の決議をした場合
    5. 本契約に関連して法令等に違反した場合
    6. 社会的な信用が大きく低下したと認められる場合
    7. 行政庁より営業の取消し、停止等の不利益処分を受けた場合
    8. 前各号のいずれかが発生するおそれがあると認められる場合
    9. 本契約に違反(本契約に定める保証の違反を含む)し、合理的な期間を定めて書面でその是正を求めたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しない場合
  2. 前項による本契約の解除は、解除した当事者による、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
  3. 自らが第1項各号のいずれかに該当した当事者は、何ら催告なくして、本契約に基づき相手方に対して負担する一切の債務について、当然かつ直ちに期限の利益を喪失し、相手方に対し、当該債務の全部を弁済しなければならないものとします。

第12条(反社会的勢力排除)

  1. 当社及び利用者は、相手方が反社会的勢力(暴力団等、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。本条において以下同じ)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告をも要せず、本契約を解除することができます。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
    5. その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している関係
  2. 当社及び利用者は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社又は利用者は、前各項の規定により本契約を解除した場合には、その解除によって相手方に損害が生じても何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、当該解除により自己に損害が生じたときは、相手方に対してその損害(弁護士費用を含む)の賠償を請求することができます。
  4. 利用者は、当社(その他役員又は経営に実質的に関与している者を含む)が、報道、言論その他表現の自由に基づき、又は著作者の表現の自由に基づいて、反社会的勢力を取材、撮影等する行為及び反社会的勢力を題材として取り上げた雑誌、書籍、電子雑誌、電子書籍、映像作品等を出版、発行、製作、配給、上映、配信等する行為並びにこれらに付随する行為が、第1項各号に定める関係を有することに該当せず、そのおそれがあるものとも取り扱われないことを異議なく確認します。

第13条(損害賠償)

当社及び利用者は、本契約に違反(本契約に定める保証に反する場合を含む)して、また、利用者においては広告原稿、広告内容若しくは素材著作物に関連して、相手方に損害を生じさせた場合、相手方が現実に被った通常かつ直接の損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。ただし、第4条第3項に定める不可抗力に起因する損害については、この限りではありません。

第14条(機密保持)

  1. 当社及び利用者は、本契約の締結又は遂行にあたって知り得た相手方の情報のうち、開示時に当該情報を開示する当事者(以下「開示者」)が書面により機密である旨を特定した情報(以下「機密情報」)を第三者に開示(当社が当社の関係会社に対して行う開示を除く)・漏洩してはならないものとします。また、当社及び利用者は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. 以下の情報は、機密情報に含まれないものとします。
    1. 開示の時点で既に公知であるもの又は機密情報を受領した当事者(以下「受領者」)の責めに帰すべき理由によらず公知となった情報
    2. 受領者が開示者から開示される以前から正当に保持していた、又は以前から公知であった情報
    3. 受領者が機密情報に依拠することなく独自に創作した情報
    4. 受領者が開示の権限を有する第三者から守秘義務なしに適法に受け取った情報
    5. 開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
  3. 受領者は、機密情報を本契約の遂行の目的以外に使用してはなりません。ただし、開示者の事前の書面による同意を得た場合は、この限りではありません。
  4. 前三項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他受領者を規制する権限を有する公的機関若しくは自主規制団体の裁判、規則若しくは命令に従い、相手方に事前に通知をしたうえで(事前の通知が困難な場合には事後的に速やかに通知を行う)、必要最小限度の範囲において機密情報を開示することができるものとします。
  5. 受領者は、本契約の遂行にあたり、開示者より提供された機密情報を、本契約の終了後、開示者の指示により、破棄するか又は開示者に返却しなければならないものとします。ただし、受領者は、法令等及び社内規定により求められている場合に限り、機密情報が記録された書面、電子メール、電磁的記録媒体等の記録媒体を、法令等及び社内規定に求められている限度において、保管することができます。受領者は、この場合、当該機密情報及び記録媒体については、本契約の有効期間終了後も、本条の規定を遵守して取り扱うものとします。
  6. 本条の規定は、本契約の終了後なお3年間有効とします。

第15条(権利義務の譲渡)

  1. 利用者は、本契約の権利義務の全部又は一部を事前の当社の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、承継させ、あるいは担保に供したりすることはできないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、利用者の承諾を得ることなく、本契約の地位及び本契約から生じる債権及び債務を、当社の関係会社に対しては、その全部若しくは一部を譲渡又は承継することができるものとします。

第16条(協議事項)

本契約に定めのない事項若しくは本契約の解釈について疑義が生じた場合、当社出版物若しくは当社電子媒体の発行日の変更、発行の中止若しくは中断、イベント等の開催日時の変更、開催の中止若しくは中断、又は本規約第2条第9項に基づく本件広告の掲載・配信の拒否などについては、当社及び利用者は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第17条(管轄裁判所)

本契約により生ずる一切の紛争に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とした裁判又は調停により解決を図ります。

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